「校区まちづくり協議会」は、八尾市内の各小学校区を基本単位として、地域住民がみんなの力で、特色をいかして身近な問題を解決するため、各種団体が参画してできた組織です。
久宝寺小学校区では、2101年に設立準備会を立ち上げ、2013年に「久宝寺小学校区まちづくり協議会」移行し事業をスタートしました。以降、第Ⅰ期・第Ⅱ期「わがまち推進計画」を踏まえて、現在、第Ⅲ期として、「校区まちづくり交付金」として八尾市から助成を受け、“地域主体のまちづくり“に取り組んでいます。
第Ⅲ期では、“いつまでも心豊かに住み続けたいまち久宝寺”をビジョンに掲げ、防災訓練や炊き出し訓練の実施など「安全・安心のまちづくり事業」、寺内町・歴史的資源を活用したイベントの開催などによる「地域活性化事業」、校庭キャンプなどの「子ども育成事業」、長瀬川桜まつりをはじめとする「世代間交流事業」を4本柱に取り組みを進めています。
今後共、「第Ⅲ期わがまち推進計画」の達成に向けて、“オープンな運営”で“誰もが参加”し、“思いやりと支え合い”の考え方を基本に、「久宝寺地区福祉委員会」と共にビジョンをひとつにして“車の両輪”のごとく、関係団体の皆様と共に取り組んでまいります。
本ホームページでは、「久宝寺小学校区まちづくり協議会」「久宝寺地区福祉委員会」をはじめ、各関係団体の活動や行事を紹介しています。
*「久宝寺小学校区まちづくり協議会」「久宝寺地区福祉員会」のより詳しい内容は、メイン画面「地域情報誌」から「このゆびとーまれ」「久宝寺小学校区第Ⅲ期わがまち推進計画」をご参照ください。

久宝寺小学校区まちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、久宝寺小学校区まちづくり協議会(以下「本会」という。) と称する。
(対象区域)
第2条 本会の対象区域は、久宝寺小学校区とする。
(目的)
第3条 本会は、久宝寺小学校区のまちづくりの目標を定める「久宝寺小学校区わがまち推進計画」(以下「わがまち推進計画」という。) の策定及びその実現をめざして、八尾市との協働のもとに、地域住民が一体となって、地域の課題解決を図り、住みよいまちづくりを実践することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、わがまち推進計画に基づき次の事業を行う。
- 本会の予算、決算、広報等に関すること。
- わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況の評価に関すること。
- 地域住民の健康及び福祉に関すること。
- 住生活環境の美化等整備に関すること。
- 防災活動に関すること。
- 防犯活動に関すること。
- 青少年の健全育成に関すること。
- 地域住民の生活支援に関すること。
- 地域の文化伝承に関すること。
- 本会の備品管理に関すること。
- その他、地域における課題解決やまちづくりの推進に関して必要な事業に関すること。
2 本会は、活動にあたって、営利活動や特定の宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業は行わない。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、久宝寺コミュニティセンターに置く。
第2章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会は、別表に定める団体等(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
2 本会への新たな団体等の参加については、総会の議決によるものとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計 2名
- 書記 2名
- 会計監査 2名
2 役員は、委員の中から、総会において選任する。
3 会計監査は、本会において、他の役員を兼ねることはできない。
4 総会の承認を得て、本会に相談役及び顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計を担当する。
- 書記は、本会の書記を担当する。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第10条 本会は、必要に応じて専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。
第3章 会議
(総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成団体の代表者及び会長が指名する者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 前項の規定により、会長が委員を指名する場合は、総会の承認を得るものとする。
3 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。
- 事業計画及び予算に関する事項
- 事業報告及び決算に関する事項
- わがまち推進計画の作成、変更に関する事項
- 本会の組織、構成団体、委員に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 規約の改廃に関する事項
- その他、本会の運営に関する重要な事項等会務に必要な事項
4 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。
5 総会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の過半数の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
(総会の議事録)
第12条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
- 日時及び場所
- 委員の現在数と出席者数(書面表決者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において議長が指名した議事録署名人2人が署名押印するものとする。
(議事録の公開)
第13条 地域住民は、会長に申し出のうえ、総会の議事録を閲覧することができる。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。
2 総会の議事要旨は、公開するものとする。
(役員会)
第14条 役員会は第7条で定める役員(但し、会計監査を除く。)をもって構成する。必要に応じて役員以外の委員の出席を求めることができる。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。
3 役員会は次の事項を評議決定する。
- 事業計画案及び予算案の作成に関する事項
- 事業報告及び決算に関する事項
- 評議決定した事項を地域住民に周知する事項
- 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第15条 会議は、総会を除き、会長が必要と認めたときに開催する。但し、構成員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに会議を開催しなければならない。
(会議の運営)
第16条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、書面をもって表決することができる。この場合において、定足数及び議決の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
第4章 事業計画及び予算
(事業計画及び予算)
第17条 本会の事業計画及び予算は、役員会がその案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第18条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作成し、会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後、総会の承認を得なければならない。
第5章 会計
(経費)
第19条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委託料、助成金、協賛金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査と報告)
第21条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会にて報告する。
(会計及び資産帳簿の備え付け及び公開)
第22条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を備える。
2 地域住民は、会計及び資産に関する帳簿の閲覧を、会長に請求することができる。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。
3 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、収支報告等については、公開するものとする。
第6章 その他
(規約の変更)
第23条 当規約は、総会の議決を経なければ、変更することはできない。
(会長への委任)
第24条 当規約の施行に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 当規約は、平成25年3月1日からこれを施行する。
(準備会)
2 久宝寺小学校区まちづくり協議会設立準備会は、平成25年3月1日をもって閉会し、その全てを本会に継承する。
(役員の任期の特例)
3 構成団体等の役員改選年度と調整を図るため、設立時に選任された役員の任期は、平成25年度末までとする。